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会 則






 会 則 



三鷹視覚障がい者協会


Mitashikyo≪ぴあ・さくらんぼ≫






第1章 総則
 第1条 本会は三鷹視覚障がい者協会と命名し、愛称を《ぴあ・さくらんぼ》と称して、     事務所を総務役員宅に置く。

 第2条 本会の目的 
     会員の融和親睦、資質の向上、福祉の増進を計ることを目的とする。
 第3条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
   1 懇親会、講演会、講習会等の開催。
   2 点字の普及ならびに録音テープの利用と普及。
   3 社会見学と研修旅行及び徒歩訓練。
   4 その他、本会の目的達成に必要な事項。
第2章 会員
 第4条 本会の会員は会員、会友の2種とする。
   1 会員は三鷹市内に居住、又は三鷹市内の事業所に勤務する視覚障がい者及び晴眼     者並びに本会の目的に賛同する三鷹市以外に居住する視覚障がい者及び晴眼者と     する。
   2 会友は会員以外の者で、本会の目的に賛同し協力する者。
 第5条 会員は所定の会費を納めることとする。
 第6条 本会員で会の目的に反したり、会の名誉を傷つけた者は、総会の議決を経て除      名する事ができる。
第3章 役員
 第7条 本会に次の役員を置く。
     会長       1名
     副会長     1名
     総務役     1名
     会計役     1名
     監査役      1名
     理事       若干名
 第8条 役員は総会において会員の中から選びその任期は1期2ヶ年とする。
 第9条 役員に欠員が出来た時は会員の推薦により補い、その補欠者の任期は前任者の       残存期間とする。
第10条 本会に名誉会長、顧問、相談役を置く事ができる。
第4章 役員の職務
第11条  本会役員の職務ならびに権限は、次のとおりとする。
   1  会長は本会の代表であって会務を総理し、各会議を招集する。
   2  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
   3  総務役は会の運営に関する総務全般を任務する。
   3  会計役は本会の会計事務を行う。
   4  監査役は本会の会計事務を監査する。
   5 理事は地区委員を兼ね、地区の会員の連絡にあたる。
第5章 会議
第12条 本会の会議は総会と定例会の2種とする。
第13条 総会は本会の最高決議機関であり、定期総会は年度初めに会長が召集し、臨時総     会は会長が必要と認めた時、又は会員の過半数の要求があった場合、会長が召集す    る。
第14条 定例会は会長が召集し、議長は定例会の出席者から決定する。
第15条 総会は次の事項を付議する。
   1 決算書並びに事業報告書の承認。
   2 予算書、事業計画案、会則改正案その他重要な事項の審議。
   3 役員の改選。
第16条 総会は会員の過半数以上の出席がなければ成立しない。但し、文書による委任状     がある場合は出席と認める。
第17条 総会の議事は出席者の過半数を以て決定する。
第6章 会計
第18条 本会の経費は次の収入金によって支弁する。
   1 会費
   2 助成金
   3 寄付金
   4 その他の収入金
第19条 本会の会費は年額一括納入するものとし、その額は総会で決めるものとする。
第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 部活動
第21条 本会には青壮年部、女性部、三療部その他の部を設ける事が出来、部活動は各部     会にて、決定する。
第22条 この会則は総会において3分の2以上の同意を得て変更する事が出来る。  


付則。 1 定例会に於いて、会費納入困難と認められた者は、会費納入を免除する事が出      来る。
    2 本会の会費は年額1,000円とする。
    3 本会の事務所を以下の総務約宅に設置する。
      
         金川 勝夫
             〒 181-0002 三鷹市牟礼6-18-8
              0422-42-4181
         mail addres info@sakuranbo.itigo.jp
       
  制定  昭和52年9月 2日
  改訂  平成19年3月30日
        平成23年5月23日
        平成25年7月18日